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2011年02月 アーカイブ

またしても引越し…

今度、名古屋に引っ越す事になりました。

まずは、名古屋 賃貸で家探しを始めようと思っています。

長く住む予定はないので、賃貸で。


消費税の課税時期
Q
消費税の課税標準額計算上の資産の譲渡等の時期については、どう扱われますか。

延払条件付譲渡等の場合は、どう扱われますか。

A
消費税は、原則として個人については暦年、法人は事業年度を課税帰還とし、その課税期間の資産の譲渡等の対価の額を課税標準として課税されますが、この場合の資産の譲渡等の時期は、原則として所得税、法人税の収益計上時期と同様に扱われます。

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◆資産の譲渡等の時期
消費税は、課税期間中の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額の合計額を控除して納付税額を計算しますので、まず、課税期間中の売上げを確定することが必要です。

これは、収益の年度帰属として所得税、法人税においてはもっとも重要な問題として取り扱われているところですが、消費税の場合においても、基本的には、これによるべきことになります。

資産の販売について

(1)まず、棚卸資産の販売については、一般的にはその引渡しの日によります。

この場合の棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、たとえば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日など譲渡した棚卸資産の種類および性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、名古屋 賃貸の事業者が継続して販売があったものとすることとしている日によるものとされます。

(2)棚卸資産の試用販売にっいては、相手方が購入の意思を表示した日によりますが、ただ、積送または配置した棚卸資産について、相手方が一定期間内に返送または拒絶の意思を表示しない限り、特約または慣習によりその販売が確定することとなっている場合には、その期間の満了の日となります。

実施権の設定など

(3)棚卸資産の委託販売については、受託者がその委託品を販売した日によりますが、ただ、その委託品にっいての売上計算書が毎日または1月を超えない一定期間ごとに送付されている場合において、継続して売上計算書が到達した日としているときは、売上計算書の到来の日によります。

(4)工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権および商標権その他これらに類するものならびにこれらの権利に係る出願および実施権をいいます。)

の譲渡または実施権の設定にっいては、その譲渡または実施権の設定に関する契約の効力発生の日によりますが、ただ、名古屋 賃貸の譲渡または実施権の設定の効力が登録により生ずることになっている場合には、その登録の日によります。

ノウハウ

(5)ノウハウの設定により収受する一時金または頭金については、そのノウハウの開示を完了した日によりますが、ただ、そのノウハウの開示が2回以上にわたって分割して行われ、かつ、その一時金または頭金の支払いがほぼこれに見合って分割して行われることとなっている場合には、それぞれの開示をした日によります。

(6)工業所有権等またはノウハウの使用については、その使用料の額が確定した日によります。

ただ、継続して契約により名古屋 賃貸使用料の支払いを受ける日としている場合には、その支払いを受ける日によります。

(7)固定資産(工業所有権等を除く)の譲渡については、その引渡しがあった日により、ただ、その固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日としている場合には、その効力発生の日によります。

請負について

(8)請負については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日によりますが、ただ、1つの契約により多量に請け負った同種の建設工事等については、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約もしくは慣習がある場合、または1つの建設工事等についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約もしくは慣習がある場合には、その引き渡した部分に係る請負についてはその特約または慣習により名古屋 賃貸の相手方に引き渡した日によります。

(9)人的役務の提供(請負を除く)については、その人的役務の提供を完了した日によります。

貸付けの日付

ただ、人的役務による報酬を期間の経過または役務の提供の程度等に応じて収入する特約または慣習がある場合におけるその期間の経過または役務の提供の程度等に対応する人的役務の提供については、その特約または慣習によりその収入すべき事由が生じた日によります。

(10)資産の貸付けにっいては、名古屋 賃貸の契約または慣習により使用料等の支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払いを受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものにっいては、その請求の日)によります。

(11)物品切手等により引換給付する場合の資産の譲渡等の時期については、たとえば、事業者が物品切手等(商品券、ビール券、図書券、オレンジカード、テレホンカード等)と引換えに物品の給付または役務の提供を行う場合には、当該物品等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該引換給付等を行う時に資産の譲渡等があったとします。

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