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2011年03月 アーカイブ

特例など

◆延払条件付譲渡等の時期の特例
割賦販売等、延払条件付譲渡等または長期工事の請負にかかる譲渡等の時期については、所得税、法人税の課税所得の計算についてこれらの取引にかかる収益計上時期の特例の適用を受けている場合には、消費税においても所得税、法人税と同様の譲渡等の時期の特例の適用を受けることができます。

◆小規模事業者に係る資産の譲渡等の特例(現金主義の適用)
個人事業者で所得税法第67条の2(小規模事業者の収入および費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者については、消費税においても、資産の譲渡等および課税仕入れを行った時期にっいて、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日およびその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができます。

なお、この特別措置の適用を受けようとする名古屋 賃貸の事業者は、確定申告書にその旨を付記する必要があります。

貸し倒れが合った場合…

返品・値引き、貸倒れ

Q
消費税の課税標準額の計算について、返品や売掛金の貸倒れがあった場合はどうなりますか。

A
返品、貸倒れなどがあった場合は、売上高を修正するという方法によらず、返品、貸倒れにかかる売上高の消費税額を返品、貸倒れのあった課税期間の仕入税額控除額に加算して税額控除することになります。

*
◆売上額等の計算
消費税は、非課税とされている資産の譲渡等を除いた、課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準となります。

課税資産の譲渡等の対価の額は、対価として収受し、または収受すべき金銭または金銭以外の物もしくは権利その他経済的な利益の額であり、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税に相当する額は除外されます。

初めて、名古屋 賃貸の契約をするので、住宅に色々税金がかかるのは初めて知りました。。

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