特例など

◆延払条件付譲渡等の時期の特例
割賦販売等、延払条件付譲渡等または長期工事の請負にかかる譲渡等の時期については、所得税、法人税の課税所得の計算についてこれらの取引にかかる収益計上時期の特例の適用を受けている場合には、消費税においても所得税、法人税と同様の譲渡等の時期の特例の適用を受けることができます。

◆小規模事業者に係る資産の譲渡等の特例(現金主義の適用)
個人事業者で所得税法第67条の2(小規模事業者の収入および費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者については、消費税においても、資産の譲渡等および課税仕入れを行った時期にっいて、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日およびその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができます。

なお、この特別措置の適用を受けようとする名古屋 賃貸の事業者は、確定申告書にその旨を付記する必要があります。

« 貸付けの日付 | メイン | 貸し倒れが合った場合… »

About

ひとつ前の投稿は「貸付けの日付」です。

次の投稿は「貸し倒れが合った場合…」です。

他にも多くのエントリがあります。メインページアーカイブページも見てください。

管理人のお気に入り

Link