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2011年04月 アーカイブ

流通の段階では…

なお、「金銭以外の物もしくは権利その他経済的な利益」とは、たとえば、課税資産の譲渡等につき、物、権利またはサービスの供給を受けもしくは債務の免除を受ける場合のように、実質的に資産の譲渡等の対価を受け取ったのと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。

また、消費税の課税標準には、酒税・たばこ消費税等の個別消費税が含まれます。

これは、通常、個別消費税は財貨、サービスのコストを構成し、価格の一部に含まれており、また、流通段階では税額が不明なことが多いためです。

名古屋 賃貸事業者が課税資産の譲渡等に関連して受け取る金銭等のうちに、事業者が国または地方公共団体に対して本来納付すべきものとされている印紙税、手数料等に相当する金額が含まれていても、その印紙税、手数料等に相当する金額を課税資産の譲渡等の対価の額から控除することはできません。

地方消費税

ただ、課税資産の譲渡等の相手方が本来納付すべきものとされている登録免許税、取引税、手数料等で立替金の入金として受け取ったことが明らかなものは、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれません。

なお、地方消費税は、特別徴収の方法により徴収されていますので、消費税の課税標準には含まれません。

◆輸入取引関税課税価額(C.I.F)、関税額および消費税以外の個別消費税額の合計額が課税標準となります。

◆自家消費等
消費税の課税対象は、事業者が事業として対価をえて行う資産の譲渡等ですが、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合、および法人が資産をその役員に対して贈与した場合には、名古屋 賃貸の事業として対価をえて行う資産の譲渡等とみなされて課税対象となります。

この場合の課税標準は、時価(通常の販売価格)によります。

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