地方消費税

ただ、課税資産の譲渡等の相手方が本来納付すべきものとされている登録免許税、取引税、手数料等で立替金の入金として受け取ったことが明らかなものは、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれません。

なお、地方消費税は、特別徴収の方法により徴収されていますので、消費税の課税標準には含まれません。

◆輸入取引関税課税価額(C.I.F)、関税額および消費税以外の個別消費税額の合計額が課税標準となります。

◆自家消費等
消費税の課税対象は、事業者が事業として対価をえて行う資産の譲渡等ですが、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合、および法人が資産をその役員に対して贈与した場合には、名古屋 賃貸の事業として対価をえて行う資産の譲渡等とみなされて課税対象となります。

この場合の課税標準は、時価(通常の販売価格)によります。

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