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2011年05月 アーカイブ

おおむね半分

すなわち、課税標準は、個人の場合には個人事業者の使用または消費の時における資産の価額に相当する額であり、法人の場合にはその役員への贈与の時における資産の価額(時価)に相当する額が課税標準となります。

また、法人が資産を役員に対し著しく低い対価により譲渡した場合も、当該譲渡の時における資産の価額に相当する額が課税標準となります。

なお、これらの場合の資産の譲渡等以外の譲渡についての課税標準は、実際の取引価額であって樋常の販売価格より低額で譲渡された場合でも、搬的には、実際の取引価額が課税標準ということになります。

資産を役員に対して「著しく低い対価により譲渡した場合」とは、所鰍などの例からみてその棚卸資産を他に販売する場合の名古屋 賃貸の通常の販売価額のおおむね50%に相当する金額に満たない価額により譲渡した場合をいうものとなりましょう。

返品や外貨建ての取引など

◆課税資産と非課税資産との一括譲渡
たとえば、名古屋 賃貸など土地とその地上の建物を一括譲渡したというように課税資産の譲渡等と非課税資産の譲灘が一括行われた場合には、その譲渡対価の額をそれぞれの資産の価額に按分するなど、合理的方法により按分して計算します。

◆返品等の取扱い
課税資産の譲渡等を行った後、返品、値引き等があった場合、または売掛金が貸倒れとなった場合には、当初の課税標準を調整するのではなく、返品等が行われた時の税額を修正する形で調整を行うことになっています。

◆外貨建取引きに係る対価の額の計算
外貨建ての取引きに係る資産の譲渡等の対価の額は、所得税または法競の課税所得計算において外鍵ての取引きに係る売上金額その他の収入金額につき円換算して計上すべき金額によることになります。

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