おおむね半分

すなわち、課税標準は、個人の場合には個人事業者の使用または消費の時における資産の価額に相当する額であり、法人の場合にはその役員への贈与の時における資産の価額(時価)に相当する額が課税標準となります。

また、法人が資産を役員に対し著しく低い対価により譲渡した場合も、当該譲渡の時における資産の価額に相当する額が課税標準となります。

なお、これらの場合の資産の譲渡等以外の譲渡についての課税標準は、実際の取引価額であって樋常の販売価格より低額で譲渡された場合でも、搬的には、実際の取引価額が課税標準ということになります。

資産を役員に対して「著しく低い対価により譲渡した場合」とは、所鰍などの例からみてその棚卸資産を他に販売する場合の名古屋 賃貸の通常の販売価額のおおむね50%に相当する金額に満たない価額により譲渡した場合をいうものとなりましょう。

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