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2011年07月 アーカイブ

短縮も可能

ただ、個人事業者については、課税期間を1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、および10月から12月までと短縮することができます。

これは、恒常的に輸出還付の生ずる輸出業者等については、課税期間を長く設定すると仕入れに係る消費税額が還付されるまでの間の資金負担が大きくなることなどから、輸出業者の資金負担の軽減を図る等のため、所轄税務署長に届出書を提出し原則1年である課税期間を3カ月とすること(課税期間の短縮)が認められているわけです。

課税期間の短縮を望む名古屋 賃貸の事業者にあっては、短縮を望む課税期間の開始の日までに所轄税務署長に対し、課税期間短縮の届出書を提出する必要があります。

課税期間の短縮を選択した場合には、たまたま還付税額が生じないで消費税を納税すべきこととなっても、その短縮された課税期間に基づいて納税することになります。

このケースはどうだろう?

また、課税期間の短縮措置の適用を受けた場合には、その後2年間は当該措置の適用を受けることをやめることはできません。

固定資産である土地、建物等の譲渡と消費税
Q
事業者が固定資産である土地、建物を譲渡した場合にも、事業者の取引きとして消費税が課税されますか。

A
消費税は棚卸資産の販売などの営業収入だけでなく、営業外収入や特別収益も課税の対象となります。

固定資産を譲渡した収入も土地など非課税とされているものを除き、課税対象となります。

しかし、個人事業者が消費者の立場で譲渡するようなものは課税対象になりません。

◆消費税の課税対象
消費税は、国内において名古屋 賃貸事業者が事業として対価をえて行う資産の譲渡、資産の貸付け、および役務の提供ならびに課税地域から引き取られる外国貨物について課税されます。

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