短縮も可能

ただ、個人事業者については、課税期間を1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、および10月から12月までと短縮することができます。

これは、恒常的に輸出還付の生ずる輸出業者等については、課税期間を長く設定すると仕入れに係る消費税額が還付されるまでの間の資金負担が大きくなることなどから、輸出業者の資金負担の軽減を図る等のため、所轄税務署長に届出書を提出し原則1年である課税期間を3カ月とすること(課税期間の短縮)が認められているわけです。

課税期間の短縮を望む名古屋 賃貸の事業者にあっては、短縮を望む課税期間の開始の日までに所轄税務署長に対し、課税期間短縮の届出書を提出する必要があります。

課税期間の短縮を選択した場合には、たまたま還付税額が生じないで消費税を納税すべきこととなっても、その短縮された課税期間に基づいて納税することになります。

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