このケースはどうだろう?
また、課税期間の短縮措置の適用を受けた場合には、その後2年間は当該措置の適用を受けることをやめることはできません。
固定資産である土地、建物等の譲渡と消費税
Q
事業者が固定資産である土地、建物を譲渡した場合にも、事業者の取引きとして消費税が課税されますか。
A
消費税は棚卸資産の販売などの営業収入だけでなく、営業外収入や特別収益も課税の対象となります。
固定資産を譲渡した収入も土地など非課税とされているものを除き、課税対象となります。
しかし、個人事業者が消費者の立場で譲渡するようなものは課税対象になりません。
◆消費税の課税対象
消費税は、国内において名古屋 賃貸事業者が事業として対価をえて行う資産の譲渡、資産の貸付け、および役務の提供ならびに課税地域から引き取られる外国貨物について課税されます。